12910◯総務部長(一ノ関秀人君) ただいま議題となりました議案第47号 武蔵野市個人番号及び特定個人情報の利用に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
このたびの改正は、情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の情報連携を行う独自利用事務を追加するほか、所要の改正を行うものでございます。
改正内容について新旧対照表にて御説明いたしますので、提出議案の2ページをお願いいたします。
別表第1は、本市が独自にマイナンバーを使う事務を定めるもので、記載のとおり、第6項に子育てショートステイ事業に関する事務、第7項に児童福祉法による保育所等の利用に係る調整または認定こども園の設置者もしくは家庭的保育事業を行う者に対する児童の利用の要請に関する事務、第8項に認可外保育施設入所児童保育助成金の交付に関する事務、第9項に私立幼稚園等園児の保護者に対する補助金の交付に関する事務、3ページの第10項に学童クラブ条例による学童クラブの入会または学童クラブ育成料もしくは学童クラブ延長育成料の免除に関する事務、第12項に特別支援教育就学奨励費の補助に関する事務、第13項に高等学校等入学準備金の支給に関する事務、第14項に高等学校等修学給付金の支給に関する事務を追加するものです。これに伴い、改正前の第6項は、第11項に繰り下がります。
続いて、5ページの3、別表第1の右欄に掲げる事務については、先ほどの別表第1に追加する市の独自利用事務において庁内連携する項目を定めるもので、事務に必要な課税情報等を連携するものでございます。
付則でございますが、この条例は公布の日から施行するものでございます。
以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。