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令和6年第2回定例会

6月18日(火曜日)

令和6年第2回定例会
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12914◯総合政策部長(吉清雅英君)  ただいま議題となりました議案第48号 武蔵野市旧赤星鉄馬邸保存活用計画策定委員会設置条例について御説明いたします。提出議案の10ページをお願いします。
 本件は、旧赤星鉄馬邸保存活用計画を策定するため、調査及び審議を行う附属機関として、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、武蔵野市旧赤星鉄馬邸保存活用計画策定委員会を設置し、必要な事項を定めるため、条例を制定するとともに所要の改正をするものです。
 第1条は、委員会の設置、第2条は、所掌事項に関する規定です。委員会の所掌事項は、市長の諮問に応じ、保存活用計画の策定に関する事項などについて調査及び審査を行うものです。
 第3条は、委員会は、学識経験者、市職員から成る委員7人以内をもって組織し、市長が委嘱し、または任命する旨、規定しています。
 第4条は、委員長の選出方法、職務代理に関する規定。
 第5条は、会議の招集、定足数、公開に関する規定です。
 11ページをお願いします。第6条は、意見の聴取等、第7条は、作業部会に関する規定です。作業部会は、保存活用計画の策定を円滑に進めるため必要があるときは委員会に置くことができるものです。
 第8条は、守秘義務に関する規定、第9条は、委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する規定です。
 第10条は、条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が委員会に諮って定めることを規定しております。
 付則の1は、この条例を公布の日から施行すること、付則の2は、条例は答申の日限りで効力を失うことを規定しております。
 12ページをお願いいたします。付則の3は、第8条の守秘義務の規定は答申後もなお効力を有することを規定しております。
 付則の4は、武蔵野市非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正するもので、本委員会委員の報酬額を規定するものでございます。
 以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。