12918◯税務担当部長(山中 栄君) ただいま議題となりました議案第49号 武蔵野市市税条例の一部を改正する条例につきまして御説明いたします。
このたびの改正は、地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)が本年3月30日に公布されたことなどに伴い、所要の改正を行うものでございます。
それでは、主な改正項目の具体的な内容を新旧対照表で御説明いたしますので、議案書の16ページをお願いいたします。
第27条の6第1項につきましては、公益信託の見直しに伴い、法律の規定が見直され、特定寄附金とみなされていた金銭が削除されたことに伴う改正でございます。
17ページの第34条は、大規模災害の発生を想定し、職権による市民税の減免を可能とするため、ただし書を追加するものでございます。
第39条の改正は、法律の改正に伴う条項のずれに対応するものでございます。
19ページの第53条、20ページの第70条、21ページの第71条、少し飛びまして、23ページの第141条の10の3、23ページから24ページにかけての第141条の26、24ページの第147条の改正につきましては、第34条の市民税同様、大規模災害の発生を想定し、職権による減免を可能とするため、それぞれ固定資産税や軽自動車税等の市税について、ただし書を追加するものでございます。
少し飛びまして、26ページの附則第5条の2の2につきましては、法律に定めがあり、必ずしも条例で定めなければならない事項ではないことから、条文を削除するものでございます。
26ページの附則第6条の2第14項につきましては、再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置のうち、一定のバイオマス発電設備について、わがまち特例の割合を定める規定を新設するものでございます。
27ページの同条第24項につきましては、都市再生特別措置法に基づく一体型滞在快適性等向上事業により整備した固定資産に係る課税標準の特例措置について、わがまち特例の割合を定める規定を新設するものでございます。
最後に、改正付則でございます。付則第1条は、この条例の施行期日を公布の日からとすることを定めるものでございます。ただし、各号記載の改正及び規定につきましては、それぞれ記載の期日から施行するものでございます。
付則第2条及び付則第3条は、それぞれ市民税、固定資産税に関する経過措置を定めるものでございます。
以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。