12977◯総務委員長(与座 武君) ただいま議題となりました議案第49号 武蔵野市市税条例の一部を改正する条例、議案第55号 武蔵野市市民農園条例の一部を改正する条例、以上2議案の総務委員会における審査の概要と結果について御報告いたします。
まず、議案第49号 武蔵野市市税条例の一部を改正する条例についての主な質疑は次のとおりでした。
1)職権による減免について、感染症等への対応は含まれていないが、総務省から示された条例の例について見解を伺う。答え、総務省から示された条例の例では、市民税、固定資産税、特別土地保有税の3税以外は、職権による減免の対象外であるが、固定資産税と一体課税である都市計画税も対象とするよう協議した。今後どのようなものが対象とできるか研究していきたい。2)減免事由が消滅したら、直ちにその旨を申告しなければならないとあるが、実態にそぐわないのではないか。答え、例えば固定資産税では、大雨等で物件家屋が流失し、基礎がなくなるなど、課税対象自体がなくなってしまうことが予想されるため、申告なく減免事由が消滅することは考えにくい。3)市民税を職権で減免する場合の基準はあるのか伺う。答え、市民税の場合、規則で定められており、例えば災害で亡くなられた場合や障害者になられた場合、前年の合計所得金額が1,000万円以下で、かつ家財や住居等に10分の3以上の被害があった場合などに適用される。4)わがまち特例について、市内のバイオマス発電施設の現況と今後の見通しを伺う。答え、過去に適用事例はなく、今後も想定していない。今回は条文の整備である。
以上で質疑を終了し、討論なく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。
続いて、議案第55号 武蔵野市市民農園条例の一部を改正する条例の主な質疑は次のとおりでした。
1)市民農園の閉園が続くが、今後の市民農園の在り方についての考え方を伺う。答え、相続が発生した際、市としては市民農園を継続したい旨の話をするが、相続税の関係で大変厳しい状況である。都市農地の観点から考えれば、都市農地貸借法により生産緑地で市民農園開設ができるので、今後の可能性の一つとして考えている。
以上で質疑を終了し、討論なく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。