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令和6年第2回定例会

6月28日(金曜日)

令和6年第2回定例会
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木崎剛
木崎剛
自由民主・市民クラブ現職

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13004◯建設委員長(木崎 剛君)  それでは、ただいま議題となりました議案第56号 武蔵野市空家等の適正管理に関する条例の一部を改正する条例の建設委員会における審査の概要と結果について御報告いたします。
 主な質疑は次のとおりでした。
 1)空き家の定義とは。答え、建築物またはこれに付属する工作物であって、居住その他の使用がなされておらず、年間を通じて使用実績がないものであるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む)をいう。2)法律改正前から管理不全という概念はあったのか。また、調査手法や指導など現場での変化はあるか伺う。答え、法律では、特定空家等という定義だけであったが、管理不全空家は概念としてあり、市では、平成29年の調査から、管理不全空家についても併せて判定している。また、基本的に仕事量が増えるわけではない。3)空家等適正管理審議会に個別案件を諮る基準や認定後の流れを伺う。答え、数値的な基準は難しい部分があるが、国のガイドラインも裁量の余地がある。個別には、市職員が現地調査で基準に基づき判断し、審議会に上げていく。また、管理不全空家等を認定した場合、指導・勧告を行う段階で、所有者が対応できる猶予期間を取り、指導を慎重に進めていく。4)管理不全の認定を受けたが、所有者が分からない場合、納得がいかない場合等の対応について伺う。答え、所有者が分からない場合は、住民票や戸籍、登記簿などでの確認に努めるが、確認ができない場合は、空家等対策の推進に関する特別措置法で裁判所に管理人を請求できる。また、不服に対しては、認定行為が行政処分に当たるか整理ができていない。今後、国等にも確認をし、検討をしていきたい。5)空き家対策等について、庁内での連携が必要と考えるが、見解を伺う。答え、基本的には、取りまとめ窓口は住宅対策課が行っているが、平成29年の条例施行の際に、建物状況、ごみ、動物、樹木、消防の問題などを担当する各所管課で体制づくりをしている。住宅対策課で行っている住まいのなんでも相談での相談事業に加え、士業等の9団体とパートナーシップ協定を結んでおり、相談窓口の充実を図っている。6)空家等適正管理審議会について、設置期間、また、構成について伺う。答え、現在の特定空家等適正管理審議会を引き継ぐ形で、委員には残りの任期の期間継続していただきたいと考えている。現在の委員は、条例や規則に基づいて任命されており、学識経験者が1名、弁護士が2名、建築士が2名、警察・消防関係者が各1名の7名となっている。7)国の指針には、協議会を立ち上げた後に空家計画をつくるとされているが、市としては計画をつくるか伺う。答え、空家等対策計画については、第四次住宅マスタープランを法定計画と位置づけている。8)空き家等の全体調査の頻度や内容について変更などはあるか伺う。答え、調査の頻度はおおむね5年を目安とし、内容については、平成29年から変更なく行っている。
 以上で質疑を終了し、討論なく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。
 よろしく御審議をお願いいたします。