13402◯市民部長兼交流事業担当部長(田川良太君) ただいま議題となりました議案第60号 武蔵野市印鑑条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
提出議案の2ページ、3ページをお願いいたします。
このたびの改正は、証明書窓口受付端末機の導入に伴うほか、所要の改正を行うものでございます。
証明書窓口受付端末機とは、市民課フロアに設置する証明書窓口受付の専用端末機で、マイナンバーカードの電子証明書を読み込ませて本人確認を行い、証明書の申請と交付を可能とするものでございます。申請者は、コンビニ交付と同様の操作で証明書の交付を申請し、市は、この申請に対し、窓口を通じて証明書を交付するものでございます。
それでは、説明の都合上、新旧対照表の第21条から御説明いたしますので、3ページ中段をお願いいたします。
第21条は、証明書窓口受付端末機による印鑑登録証明の申請と交付について定めた条の追加を行うものでございます。これに伴い、第22条以降は条の繰下げを行うものでございます。
2ページにお戻りいただきます。第20条は、第21条の追加に伴う字句の改正、字句の追加等、所要の改正でございます。
最後に付則でございますが、この条例の施行期日を令和6年10月1日からとすることを定めるものでございます。
説明は以上です。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。