13406◯保健医療担当部長(田中博徳君) ただいま議題となりました議案第61号 武蔵野市国民健康保険条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
このたびの改正は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の施行による被保険者証の廃止などの国民健康保険法の改正等に伴い、所要の改正をするものでございます。
改正内容につきましては新旧対照表により御説明いたしますので、提出議案の6ページをお願いいたします。
第18条第3項第1号につきましては、引用している国民健康保険法の項ずれに対応するために、字句の改正を行うものでございます。
第21条は、引用している国民健康保険法の項ずれ及び項の改正に対応するため、字句の改正及び字句の削除を行うものでございます。
次に、付則でございます。
第1項は、この条例の施行期日を令和6年12月2日からとすることを定めるものでございます。
第2項は、罰則の適用に関する経過措置を定めるものでございます。
以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。