13930◯教育部長(真柳雄飛君) 続きまして、議案第88号 武蔵野市立武蔵野プレイス条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
提出議案の72ページをお願いいたします。
このたびの改正は、指定管理者が行うことができる業務を変更するほか、所要の改正をするものでございます。改正項目について、新旧対照表にて御説明いたします。
第4条は、指定管理者が行う業務から、プレイスの使用料の免除に関する業務を削除し、併せて号の繰上げ等をするものでございます。
第7条第3項は、指定管理者が施設を優先的に使用することができる事業について、教育委員会が認めるものに限定することを追加するものでございます。
第11条は、使用料の免除を行うことができる者を、指定管理者から教育委員会に変更することに伴う字句の改正でございます。
付則は、この条例の施行期日を令和7年4月1日とするものでございます。
次に、議案第89号 武蔵野市立体育施設条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
提出議案の76ページをお願いいたします。
このたびの改正は、指定管理者が行うことができる業務を変更するほか、所要の改正をするものでございます。改正項目について、新旧対照表にて御説明いたします。
第3条の2は、指定管理者が行う業務から、体育施設の使用料の減額または免除に関する業務を削除し、併せて号の繰上げ等をするものでございます。
第6条第3項は、指定管理者が施設を優先的に使用することができる事業について、教育委員会が認めるものに限定することを追加するものでございます。
第8条は、使用料の減額または免除を行うことができる者を、指定管理者から教育委員会に変更することに伴う字句の改正でございます。
付則は、この条例の施行期日を令和7年4月1日とするものでございます。
以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。