13934◯健康福祉部長(山田 剛君) ただいま議題となりました議案第82号 武蔵野市軽費老人ホーム条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
このたびの改正は、軽費老人ホームの指定管理者が行うことができる業務を変更するほか、所要の改正を行うものでございます。
それでは、主な改正項目の具体的内容を新旧対照表で御説明いたしますので、提出議案の38ページをお願いいたします。
第2条の3の指定管理者が行う業務は、指定管理者が行う業務から、利用料の減額または免除に関する業務を除外するために、号の削除及び字句の改正などを行うものでございます。
第8条の利用料の減免または徴収猶予は、利用料の減額または免除を行うことができる者を、指定管理者から市長に変更するために、字句の改正を行うものでございます。
最後に付則でございますが、この条例の施行期日を令和7年4月1日からとすることを定めるものでございます。
以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。