13942◯保健医療担当部長(田中博徳君) ただいま議題となりました議案第84号 武蔵野市国民健康保険条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
このたびの改正は、地方税法施行令の一部を改正する政令の施行により、国民健康保険税の法定限度額が改正されたことを受け、本市の国民健康保険事業における財政の健全化を図るため、第1期武蔵野市国民健康保険財政健全化計画に基づき、令和7年度以降の年度分の国民健康保険税の課税限度額を改正するものでございます。
改正内容につきましては、新旧対照表により御説明いたしますので、提出議案の54ページをお願いいたします。
第8条第3項につきましては、後期高齢者支援金等課税額の課税限度額を22万円から24万円とするものでございます。
第16条は、国民健康保険税の減額についての規定で、第1項は後期高齢者支援金等課税額について、課税限度額の引上げに伴い改正するものでございます。
付則第1項は、この条例の施行期日を令和7年4月1日とするものでございます。
付則第2項は、適用区分を定めるもので、改正後の規定は、令和7年度以降の年度分の国民健康保険税について適用するものでございます。
以上で説明を終わります。よろしく御審議のほどお願いいたします。