13946◯健康福祉部長(山田 剛君) ただいま議題となりました議案第85号 武蔵野市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例及び議案第86号 武蔵野市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
このたびの改正は、介護保険法施行規則及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部を改正する省令の施行による介護保険法施行規則の改正に伴うほか、所要の改正を行うものでございます。
それでは、初めに議案第85号 武蔵野市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の主な改正項目の具体的内容を新旧対照表で御説明いたしますので、提出議案の58ページをお願いいたします。
第2条の基本方針の第2項は、介護保険法施行規則の改正に伴う条項ずれに対応するために、字句の改正などを行うものでございます。
第5条の職員に係る基準及び当該職員の員数の第1項は、地域包括支援センターの職員の配置について、地域包括支援センター運営協議会が必要であると認めるときは、常勤換算方法によることができることを規定するための字句の追加を行うものでございます。
59ページをお願いいたします。第2項は、地域包括支援センターに配置する3職種の保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員及びこれらに準ずる者の常勤の職員の員数について、地域包括支援センター運営協議会が効果的な運営に資すると認めるときは、複数の地域包括支援センターが担当する区域を一つの区域として、その区域で必要な員数の職員を配置することにより、区域内の各センターが基準を満たすものとするとともに、この場合において、区域内の地域包括支援センターに3職種のうち2人以上の常勤の職員を配置するものとするため、項の追加を行うものでございます。
60ページをお願いいたします。第3項第1号は、保健師に準ずる者について、高齢者に関する公衆衛生業務経験を1年以上有することの規定を追加するための字句の追加などを行うものでございます。
第3号は、主任介護支援専門員に準ずる者について、地域包括支援センターが育成計画を策定し、主任介護支援専門員の助言の下、将来的な主任介護支援専門員研修の受講を目指すとともに、介護支援専門員として従事した期間が通算5年以上である者であることの規定を追加するため、号の改正を行うものでございます。
最後に付則でございますが、この条例の施行期日を公布の日からとすることを定めるものでございます。
次に、議案第86号 武蔵野市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の主な改正項目の具体的内容を新旧対照表で御説明いたしますので、64ページをお願いいたします。
第13条の指定介護予防支援の業務の委託は、介護保険法施行規則の改正に伴う条項ずれに対応するために、字句の改正を行うものでございます。
最後に付則でございますが、この条例の施行期日を公布の日からとすることを定めるものでございます。
以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。