13951◯環境部長(関口道美君) それでは、御説明いたしますので、提出議案の80ページをお願いいたします。
第1条は、審議会の設置について定めるものでございます。武蔵野市民緑の憲章の理念に基づき、都市緑地法に規定する基本計画の策定及び評価を行うに当たり、必要な事項を調査し、及び審議することを目的としております。
第2条は、所管事項について定めるものでございます。
第1項は、市長の諮問に応じ、基本計画の策定及び評価に関する事項などについて調査し、審議し、及び答申することを定めるものでございます。
第2項は、前項に掲げる事項について調査し、及び審議するときは、市民その他審議会が必要と認める者の意見を聴くものとすることを定めるものでございます。
第3条は、組織について定めるものでございます。審議会は、学識経験者、市の緑化推進に関係する者、公募による市民、市の職員、その他市長が適当と認める者の10人以内で組織し、市長が委嘱し、または任命することを定めるものでございます。
第4条は、委員の任期について定めるものでございます。
第5条は、報酬について定めるものでございます。
第6条は、委任について定めるものでございます。
付則でございますが、第1項は、この条例の施行期日を公布の日からとするものでございます。
第2項は、武蔵野市非常勤職員の報酬等に関する条例の一部を改正するもので、緑化推進審議会の委員を追加することによる号及び項の追加をするものでございます。
以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。