13955◯環境部長(関口道美君) ただいま議題となりました議案第91号 物損事故に係る損害賠償の額の確定及び和解について御説明申し上げます。
提出議案の84ページをお願いいたします。
本件は、令和5年11月17日及び本年4月3日に発生いたしました物損事故につきまして、このほど当事者との間で和解に向けた合意に達したため、地方自治法第96条第1項第12号及び第13号の規定に基づき、議会の議決をお願いするものでございます。
事故の概要でございますが、令和5年11月17日金曜日午後4時30分頃及び令和6年4月3日水曜日午後5時45分頃、緑町3丁目9番先の市道第240号線の歩道上の街路樹である桜が根の腐朽により倒木し、当該研究所の施設に損害を生じさせたものでございます。
事故の当事者は、市側、相手側とも議案に記載のとおりでございます。
損害賠償の額は、記載のとおり、789万1,400円でございます。
賠償の主なものは、外構フェンスの復旧、外構植栽の復旧、外灯の修繕、屋外消火栓の修繕に要した費用で、85ページの参考のとおりでございます。
なお、この損害賠償に要する金額の一部は道路賠償責任保険より補填されることとなっております。
以上で説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。