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│(陳受6第13号) │
│三井不動産株式会社が進める「(仮称)東京都武蔵野市吉祥寺東町三丁目計画」に関して近隣住民│
│の被害救済等を求める陳情 │
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│受理年月日│ 令和6年11月21日 │
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│ │ 吉祥寺東町 │
│陳 情 者│ 美大跡地連絡会 │
│ │ 代表 │
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│ 陳 情 の 要 旨 │
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│ 武蔵野市まちづくり条例に基づき、計画地周辺住民のコミュニティは三井不動産株式会社と調整│
│を続け、一部計画変更も行われたが、「吉祥寺東町三丁目計画」により「平穏、安全、そして健や│
│かな生活」が大きく損なわれることに対し、いまだ有効な対策は講じられていません。 │
│ その一因は、市により「公園とか公開空地の設置の位置とかは、私どもと協議を重ねているので│
│すが、基本的には北側のマンションとの連続性に配慮してくださいということを強くお願いして、│
│ある程度そのあたりを配慮していただいております。」(「令和6年度第1回武蔵野市まちづくり│
│委員会議事録」(5月8日開催)より抜粋)との説明がなされているとおり、6月14日にコミュニ│
│ティに初めて基本構想が提示される前に、コミュニティが受ける被害の想定を市が誤り、コミュニ│
│ティが全く望まない要望を事業者へ出していたことと考えます。 │
│ 以上を踏まえ、下記3点を武蔵野市に陳情します。 │
│ │
│ 記 │
│ │
│ 1 市が事業者と調整を開始する前に、コミュニティの想定される被害や要望を未把握という、│
│ 現行の調整の進め方の構造的問題を解決すること。 │
│ 2 北側マンションやそよかぜ緑地との連続性を重視した自主管理公園の設置という市の方針を│
│ 撤回し、当該公園を南端部へ移動、現計画の南端一戸分(各階一戸かつ4階、全4戸)を現公│
│ 園計画地へと移動することにより、被害が集中する住民の救済を図るべく、市も事業者と協議│
│ すること。 │
│ 3 住みたいまちとしての人気、地価と工事費の高騰、そして大型マンション適地がなくなりつ│
│ つある中において、今後、武蔵野市全市において、中型、小型のマンションの乱開発の懸念が│
│ 高まっている。コミュニティが中心となり、大企業を相手に果敢に調整をしていくことには、│
│ 限界もある。本件を吉祥寺東町三丁目の問題と捉えずに、今後、全市的に広がっていく問題 │
│ に、どのように市議会、市、そして住民が協働していくのかのモデルケースとして、取り組ん│
│ でいただくこと。 │
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