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令和6年第4回定例会

12月18日(水曜日)

令和6年第4回定例会
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藪原太郎
藪原太郎
立憲民主ネット現職

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14056◯総務委員長(藪原太郎君)  ただいま議題となりました議案第120号 武蔵野市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例、議案第121号 武蔵野市非常勤職員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例、議案第122号 武蔵野市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例、議案第123号 武蔵野市教育委員会教育長の給与、旅費、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例、議案第124号 武蔵野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、以上5議案の総務委員会における審査の概要と結果について御報告いたします。
 5議案は、その内容から一括して審査いたしました。
 主な質疑は、次のとおりでした。
 1)地方公務員全体の状況に対する指摘として、受験者数や競争率は減少傾向、若年職員の離職者数は増加傾向にあると聞くが、本市の状況はどうか。答え、本市においても、ここ数年、受験者数は減少しており、毎年数名、民間企業への転職を理由に離職する若手職員もいる。2)企業との人材獲得競争もあるが、他自治体との人材獲得競争も課題だと考えるがどうか。答え、人材確保について、常勤職員の確保が難しい状況になってきている。3)若手職員の採用について、働く時間を短くする、リモートワークができるようにするなどは考えているか。答え、テレワークに関しては全庁的に試行を続けており、引き続き研究し、必要な人が使える制度にしていきたい。また、休暇制度については、第三次特定事業主行動計画において、何らかの公の取組が示せるよう検討している。4)勤勉手当の算定基礎額に扶養手当が算入されており、東京都から是正勧告があったにもかかわらず、算入し続けてきたのはなぜか。答え、職員労働組合との協議の中で、扶養手当を勤勉手当の算定基礎額に含めるということで合意してきたが、東京都から指摘を受けていることを鑑みて、令和4年12月支給分から除算している。5)今回、東京都人事委員会勧告に従い、期末勤勉手当を4.65か月から4.85か月に引き上げるという認識でよいか。また、国の人事院勧告では、多摩地域の地域手当は16%と示されていると認識しているが、本市だけ18%に引き上げる理由を伺う。答え、期末勤勉手当については、認識のとおりである。国の人事院勧告で多摩地域の地域手当を16%にすると示されたのは事実だが、東京都人事委員会からは、東京都の職員については、区部と多摩地域の連続性、一体性から一律20%とすることが適当と示されており、地域の実情に応じて調整するものと認識している。本市は地理的にも区部と隣接しており、職員労働組合との協議を重ね、18%で合意に達した。6)会計年度任用職員の支給月数の引上げについて、2年かけるのは時間がかかり過ぎだと考えるが、見解は。答え、会計年度任用職員の役割や適切な報酬額等の検討も必要だと考え、2年程度の時間をかけて段階的な引上げを行っていきたい。7)期末勤勉手当の支給日は規則で定める日となっているが、仕組みが分かりづらい。今回の支給日が12月23日とされているのは、誰がどのように決めたのか。答え、支給日については、一定期間で効力を失う時限的な規則で定めている。共済費等の納付処理などの日程を逆算し、最短の支給可能日で市長決裁の上、公布している。
 以上で質疑を終了し、取扱いを諮ったところ、橋本しげき委員より、議案第121号武蔵野市非常勤職員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例に対する修正案が提出されました。その内容は、付則第2項中「、令和7年6月及び同年12月に支給する勤勉手当に係る同項の規定の適用については、同項中「100分の117.5」とあるのは「100分の58.75」と」を削るというもので、提案理由は、経過措置の付則を削除し、本則に合わせる年度を1年前倒しにするため、修正案を提案するというものでした。
 修正案についての主な質疑は次のとおりでした。
 1)修正可決をした場合、増加額は1.4億円と理解してよいか。答え、御指摘のとおり、1.4億円増加となり、現状からの増加額の合計は2.8億円となる。
 以上で質疑を終了し、議案第121号の修正案及び修正部分を除く原案並びに他の4議案に対する討論に入りました。討論者は3名で、議案第121号の修正案に反対し原案に賛成、他の4議案に反対する討論1名、議案第121号の修正案及び修正部分を除く原案並びに他の4議案に賛成する討論2名でした。
 議案第121号の修正案に反対し、原案に賛成、他の4議案に反対する討論の趣旨を紹介しますと、物価高騰等で市民生活が圧迫されている中、議員、特別職、一般職の報酬等の引上げで約3億円の財源が必要となるが、この財源は市民福祉向上のために使ってほしい。修正案の期末勤勉手当支給月数は一般職と同じであるので、整合が取れないため、議案第121号の修正案に反対し、原案に賛成、他の4議案に反対するというものでした。
 次に、議案第121号の修正案及び修正部分を除く原案並びに他の4議案に賛成する討論の趣旨をまとめて紹介しますと、会計年度任用職員を含む市の公務に携わる方々の待遇面の向上も必要である。会計年度任用職員の期末勤勉手当支給月数の段階的引上げについては、役割等の検討の時間も必要かもしれないが、先延ばしにする理由には当たらないと考えるため、修正案を含む5議案に賛成するというものでした。
 以上で討論を終わり、採決に入りました。採決は1件ずつ行い、採決の結果、まず、議案第120号 武蔵野市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例については、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。
 次に、議案第121号武蔵野市非常勤職員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例に対する修正案については、可否同数であったため、委員長裁決により可決すべきものと決しました。続いて、修正部分を除く原案については、全会一致で可決すべきものと決しました。したがって、議案第121号 武蔵野市非常勤職員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例は、修正可決すべきものと決しました。
 次に、議案第122号 武蔵野市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例、議案第123号 武蔵野市教育委員会教育長の給与、旅費、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例及び議案第124号 武蔵野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例については、いずれも賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。
 よろしく御審議をお願いいたします。