令和4年度決算特別委員会

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3612【齋藤財政課長】  私のほうからは、3点目の雑入のところでお話をさせていただきたいと思いますが、まず雑入に入る前に、地方自治法で歳入の21項目に関しては規定されているという形ですので、雑入に入る内容に関しては、そのほかの20の中に入らないものがここに集まってくる。もちろん、第20款諸収入の中にも内訳的なものがございますけども、そこに該当しないものをここで雑入というところで集約しているという形になるのです。ただ、今回御指摘はおっしゃるとおりで、非常に見づらいところもあったりとか、あと、性質もばらばらであったりというところもおっしゃるとおりかと思いますので、今回御指摘をそういうような形でいただきましたので、ほかの自治体さんがどういうような形で取扱いされているかというのは少し研究して、改善に向けて検討してみたいなと思ってございます。
 それからもう一つ、雑入のその他が1,700万だというところなのですけども、中身に関しましては、少し返還金に似ている部分がございますが、過誤納金を受け取ったりとか、清算金を受け取ったときというところで、その他のほうで扱ったという事例が今回金額が大きくなったところもございますが、そこも、今御指摘あった各種返還金と似ているではないかというところもあると思うのです。ですので、そこに関しましても中で調整を図りながら、少し改善を図っていければと思っております。
 以上です。

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