令和4年度決算特別委員会

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3751【久保田総務課長】  すみません、本多委員、非常に分かりにくいこの制度なのですが、行政不服審査法におきまして行政文書の開示請求というのは例外の規定になっておりまして、多分、本多委員がホームページで御覧になった審査会にかからないものは4か月、かかるものについては11か月というのは、行政文書の開示請求を除いた行政不服審査法の行政処分の不服申立てに係る処理になっております。
 以上です。

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