令和4年度決算特別委員会

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3753【毛利市民活動担当部長】  御質問の件は会派要求の資料に関してのものだと思いますので、行政文書の開示請求とその審査請求に関しての答弁をさせていただきたいと思います。
 まず開示請求、行政文書の開示の請求があって、それを開示決定、非開示も含めてすることに関しましては、こちらについては情報公開条例で、開示請求があった翌日から起算して14日以内に開示決定をしなければいけないという決まりがございます。ですので、ほぼ14日以内には出せているのですけれども、ただ、例えば御請求があった資料が大量にわたるとか、多年度にわたるとか、そういったような場合で短時間に開示決定等することが大変困難である場合には、やむを得ない理由があるとして、条例の中で解釈運用として、開示請求があった日の翌日から起算して60日を限度として期間を延長することができるという特例を設けております。こちらは先ほどの条例の14条の第2項のほうに書かれていますけれども、そういう意味では、すみません、長いものですと、例えば日数も含めて、昭和37年度の議会の全員協議会で、そのときの議事録が欲しいとか、そういった場合には60日ですし、一番最近で長いものでは、対象が3,000件ほどありまして、その3,000枚のうちに1枚に当たり150か所ほどそれぞれ消さなければいけないような個人情報を含んでいる文書については、270日いただいて開示決定をしているというものがございます。ただ、それは本当に特例ですので、ほぼ14日のうちには開示はできているのかなと思っております。
 次に審査請求のほうになりますけれども、審査請求については、先ほどの行政不服審査とは若干やるべきことが違いますので、審査請求をいただいてから、実際にその審査請求いただいた方と、どこの部分についての審査請求であるかとか、それからそれぞれの委員に対しての確認であるとか、そういったところで、実際、先ほどの行政不服審査の標準審査期間よりは少し前さばきに時間がかかっているというのが現状かなというふうに思っております。こちらについて、これは資料については答申の後、裁決というものがありますが、裁決のあった日の年度を取って、遡った期間、こちらの表にはまとめておりますけれども、長いものでやはり280日ぐらいのものがありましたり、審査請求の期間に、委員会と、それから審査請求された方との間でやり取りが何度もありますけども、そこに対する反論書等いただいたりということで、長いものについては540日ぐらいかかっているようなものもございます。それから、答申から公開までホームページで毎年度、決算のタイミングぐらいで公開をしておりますけれども、そちらについては特段決まりはなく、決算の前にぐらいの感じではあるのですけれども、やはりそこに上げるときにも、案件をそのまま件名を出してしまうと、それがまた差し障りがあるようなケースもありますので、そこの確認等にちょっと時間を要しておりますけれども、ただ、これに関してはどのタイミングで上げるかということは検討の余地があるのかなというふうに思っております。
 以上です。

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