令和4年度決算特別委員会

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4735【伊藤副市長】  健康づくり事業団自体は、委員が御指摘のとおり、全体が医療法第7条の施設ではございません。ですので、設置自体は特に法に設置されて全体をということではございません。診療所の開設の部分は法の7条によるものというのは、最初の説明と一緒です。

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