6891【品川委員】 考え方を確認させていただきたいのですけれども、記書きの4のところの例示で、徒歩や自転車、公共交通機関で行けるところへはなるべく車で行かないように努めることというふうにありまして、これは交通政策基本法第5条の交通手段選択の自由に関する条文というのがあるのですけど、そちらをちょっと侵害してしまうことに、抵触といいますか、なってしまうのではないかなと感じまして、こういった環境問題とか温暖化対策に対して、市民一人一人や事業者、様々な人たちができることを努力するというのは必要だとは思うのですけれども、それぞれがやはり様々な事情を抱えていますので、行動を制限するとか、そういったことになってはいけないなというふうに思うのです。今後こういった取組を進めていくに当たって、行動を制限するといいますか、そういった何か権利を侵害するようなことがあってはならないと思うのですけれども、それについてのお考えをお聞かせいただけたらと思います。