
三島杉子
映像ID: 2485
7015【三島委員】 今、ひがし委員が聞いてくださったこととかぶる部分もちょっとあるのですけれども、幾つか聞かせていただきます。
まず、議案書の93ページの3行目、提案理由の「改正に伴うほか」とあるのですけれども、「ほか」という部分は、こども家庭庁設置に伴う関係法律の整備に関する法律の施行によるということではなくて、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の最終改正の一歩手前の部分のところでの改正のところなのでしょうか。第21項が第23項になる字句の改正のところは、この「ほか」に当たる部分なのかなというところをお聞かせいただきたいかなと思います。
あと、もう一つのほうですけれども、先ほど影響ないということだったのですけれども、今回のこども家庭庁設置に伴う関係法律の整備に関する法律で変わった部分で、厚生労働大臣から主務大臣に字句の改正ではあるのですけれども、厚生労働省が出していた文書というのですか、それにも、この改正によって、こども家庭庁ができることによって、障害児と障害者の方の支援で断絶が生じないようということが、もともとの両庁で連携して取り組むということがすごく言われていたと思うのです。先ほど影響がないということだったのですけれども、基準日で切替えなのかとか、その辺り、あと、厚生労働大臣のほうが主管になる部分と、内閣府こども家庭庁のほうになる部分と、障害者と児でありますので、その辺りが本当にスムーズに影響なくいけるのか、手続が煩雑になってしまったりだとか、分かりにくくなったりだとか、そういうことがあるのか。先ほど影響はないということだったのですけど、もう少しその辺、細かくお聞きしたいと思います。
ちょっと頭があれですけども、年度途中で誕生日とか、年度でその年に何歳になるかとかで切り替わるのか、切り替わるわけではなくて、手続の書類は同じものを使うのかとか、ちょっと細かいことも気になってしまって、その辺がスムーズにいくのか。放課後等デイサービスのほうも同じ部分があるかなとは思うのですけれども、そちらの部分がやはり断絶が生じない、すごく強い言い方で書いてありましたけれども、本当に円滑に切れ目なく、逆にこのことによって支援が途切れそうになるとか、ちょっと複雑になるようなことがないようにと思いまして、改めて聞かせていただきます。よろしくお願いします。