1998【福田まちづくり調整担当部長】 まず最初に、補償のほうでございますが、陥没事象が起こった以降の話になりますけれども、事業者のほうといたしますと、やはり通常の補償の範囲を広めに取りまして、不動産損益ですとか、健康被害等々についても対象にするというふうなことが一応示されてはおります。ただ、実際のところ、健康被害で御相談があったかどうかということの詳細については、多分プライバシーの問題もあって、示されてはいないという状況になってございます。
あと、2つ目のほうの調査に関する造成作業なのですけれども、作業規模というものについては、すみません、示されておりませんので、把握できていないのですけれども、やはり造成作業が気泡の原因かどうかということを確認する意味で、実際に現場を動かしてみないと、気泡が出る、出ないというのが分からないための最低限の造成作業というふうに捉えているところでございます。