
木崎剛
自由民主・市民クラブ現職
映像ID: 2392
2296【木崎委員】 確認というか、ちょっと分からなかったので教えてください。判決内容のところで、要は、2項道路であるよということは争われていないので、前面に、実際には4メートルの道路であるということは、原告も理解をしていると。ただ、その4メートルに及ぶ部分の道路の中心線から2メートルといったときに、原告側は、自分が所有している土地の範囲の、一部分なのか全部なのか分からないですけど、が入っていないのだろうと。本来は、市の中で言われている場所よりももっと自分のところ以外のところでという意味合いでの裁判だということだと思うのですけども、中心線が分かっていれば、それは全く疑いようのないことだと思うのですけど、これは何でこういうふうに裁判になってしまったのかが、これからだと読み取れないのですけど、中心線が入っていて2メートルと言われれば、全く問題ないと思うのですけど、このあたりのところがきちんと設定されていなかったとか、そういうことがあったのでしょうか。そのあたり、もう少し分かるように教えていただけますか。