令和5年 建設委員会

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2297【佐藤建築指導課長】  本件は、裁判に臨んでいて、すごく分かりにくい原告の請求だったと思っております。表題のとおり、指定処分がなかったことの確認ということで、でも、実際に裁判で争っていくと、要は、道路の位置がどこだということをずっと争っていて、道路のあるなしではなかったということなのです。多分それは、裁判の仕方の中でそういう表現しかなかったのかなと思っておりますが、実態としては、要は中心線の位置がどこだったかということの裁判の内容でありました。判決も多分そのことを書いてあると考えてございます。
 以上でございます。

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