
木崎剛
自由民主・市民クラブ現職
映像ID: 2392
2298【木崎委員】 分かったようで分からないので、要は、中心線はしっかり存在をしていて、こちら側、行政側から言えば中心線ははっきりしていて、そこからの2メートルの範疇はもう全く疑う余地のないものであるという裁判結果が出たと。なので、1つそこで認められていることだと思うのですけど、建築基準法第42条2項の規定に基づく市長の道路の指定が存在しないことというのは、それはないのですよねと。ただここは、結局それは指定されていたよということで、こちら側の主張が認められたという理解でよろしいですか。