
落合勝利
映像ID: 2428
2431【落合委員】 そうしたら、二、三確認です。
1つは、陳情文のほうで、行政報告を求めるというようなことであるのですけれども、議会基本条例と自治基本条例両方に大きく関わってきた者として、この点は整理しておきたいかなと思うのですけど、まず、行政報告の定義というものがないという前提で私のほうは認識しています。これは、例えば委員会にする報告なのか、代表者会だとかほかの場面でするものなのか、もしくは懇談会等でする場面も全て含めてということであると、行政報告という範囲が広過ぎるので、まずそこは共通認識にしておきたいかなと思っていますので、その辺の考えを、これは確認をしておきたいということが1つ。
その上で、先ほどもちょっと御答弁がありました。今の段階では報告をするタイミングではないということは私もよく理解しているつもりですし、あと、過去の、執行部側からこれについては行政報告をいたしますという、主体的に行政報告の内容を決めるものと、行政報告については、議会から求めてこれを報告してくださいという両方があるので、これは一概に行政から、では何も出てこないから全然報告がなされないという代物でもないという認識でいますけども、その辺の認識も再度確認をしておきたいということが2つ目です。
それから、先ほどもちょっと触れられていましたけれども、仮に議会のほうから何らかの形で、最終的にはその交渉事も全て調って決まりましたという段階で、これは行政のほうから、では報告しますということでなしに、議会のほうから、一応終わったのであればきちんと報告をしてくださいというこちらからの要請を出したときに、金額等も含めて対応していただけるかどうか、その辺の考え方を3点目として確認をしておきたいと思います。