令和5年 建設委員会

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2432【松下市長】  自治基本条例に沿ってお答えをしたいと思います。落合委員おっしゃるように、この場合の陳情者の言う「議会へ行政報告すること。」の行政報告が、自治基本条例の第21条の中にある審議等の基本原則、この3に、2から続くのですけど、「市長等は、市政運営について議会との情報共有を図るため、議会に対して、適切で分かりやすい資料を提供し、説明し、又は報告をするよう努めるものとする。」とありまして、その中でも、「市長等は、必要に応じて議会に行政報告」、この行政報告は括弧がありまして、「(市長等が本会議又は常任委員会、議会運営委員会若しくは特別委員会において行う政策等の内容、進行状況等に関する報告をいう。)を行うよう努めるものとする。」とする自治基本条例に明記をしている行政報告を指しているのか、広く一般に行政が行っていることを、先ほど恩田副市長がお答えしたようなホームページとか、市報に載せるとか、それを指しているのかというのがちょっと分かりかねますが、「議会へ行政報告すること。」というふうに言っていらっしゃいますので、恐らく、自治基本条例の第21条に基づく、本会議または常任委員会、議会運営委員会もしくは特別委員会のことを指しているのかなというふうに、私は解釈をして読んでおります。
 その上で、やはりここは、まず根本的に大事な部分は、議会と市長等とは市政の課題に関する論点及び争点を明らかにし、合意形成に向けて審議を尽くすよう努めることが重要であって、そのために、情報共有を図るために、適切で分かりやすい資料を提供し、説明し、または報告をするよう努めるというのが、私に課せられた責務であるというふうな認識をしておりますので、その上で、今後どういった形で御報告をさせていただくかというのは、議会側からの、これはやはり行政報告をしっかりと行ってやるべきだというお声があるのか、私としてはこう考えるというのがあるのか、その辺りも御相談をしながら、今後適切な時期にお示しをしていきたいというふうに思います。

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