2567【茅野自治法務課長】 先ほど前段で、罰則のことについて御要望というのをいただきましたが、それについて答弁をさせていただきます。基本的に条例に設けられた義務規定の実効を担保するために、常に違反行為に対する刑罰規定を用意しておかなければならないというものではございません。
その理由としては、その義務の内容、性質によって、そういった内容が一様ではないからでございます。一般職の地方公務員の守秘義務については地方公務員法第34条によって定められていて、刑罰の対象にもなっています。一方、特別職の地方公務員については、その職務に応じて、必要なものについて守秘義務が定められています。それは、地方公務員法は原則として適用されないことになっているため、各該当の諸法、各該当の法律、様々ありますが、そういったものに規定されるところによっています。
中には刑罰がないものもございますので、その辺のバランスを考慮して、法制執務上条例というのをつくっておりますので、この附属機関、こういった下水道の審査委員会などについては、基本的には信頼関係の下で、ただしっかりと守秘義務を規定して遵守していただくというスタンスを取っておりますので、刑罰ですとかそういった罰則を何か設けるということは、現在は考えていないところでございます。
以上です。