
木崎剛
映像ID: 2487
2566【木崎委員】 総務委員会でも同じような答弁だったと思います。これは、この先こういう形でつくっていきますとなると、毎回これは大丈夫ですかという話になってしまうと思うのです。私たちは気がついてしまったので心配なのです。なのでこれについて、毎回本当に問題があった場合は裁判を起こしてどうしてとやるのか。そうではないだろうというようなことを考えれば、何らかの対応を、市が行えるのか、都ができるのか、国なのかというのは、ちょっと私はそこまで分からないですけど、でも、何らかの対応が取れるような形を検討する、ないしは、市でできないのであれば、都や国に対して、ここの部分についてしっかりと対応ができるようにしてくれという要望をかけるようなことを、ぜひやってもらいたいと思いますけれども、それは最後にもう1回確認しておきたいと思います。
それともう一つ、この下水道施設長期包括業務委託事業者選定委員会設置条例については、今回試行的に行いますと言っている事業に対してのための設置条例だと私は思っていたのですけれども、4条2項の「委員会の委員の任期は、前項の規定による委嘱又は任命の日から優先交渉権者と下水道施設長期包括業務委託の契約を締結する日までとする」というふうになってくると、締結できたらそこで委員会自体はなくなる。なのですけど、この状態だと条例自体はそのまま残る形になります。
今御説明いただいているのは、これは試行的なものだということなので、試行的だということであれば、この条例も一度、要は閉じるべきなのかどうかというところの考え方。要は全体を消して、もしまたさらにやるのであれば、新たに今度は本条例というのか、この長期包括業務委託を、試行ではなくて本事業としてやりますので条例をつくりますという形が、本来の筋ではないかなというのが、私の考え方なのですけど、この辺りの考え方について教えていただけますか。