2709【射場下水道課長】 先ほどもちょっと御説明したとおり、今回、まず債務負担行為として16億3,300万円で上限設定させていただいた上で、その上限額の範囲内で事業者さんと1月に契約していくことになります。まず、その契約の枠組みといたしましては、基本契約という4年間の全体の契約、それを行います。その上で、各年度ごとに、令和6年度なら令和6年度にある事業内容と金額を協定で締結していく。その際には、令和6年度の直近の最新の労務単価、令和7年度の協定であれば令和7年度の協定締結前の最新の労務単価を適用して契約していくことになります。
そうすると、委員がおっしゃるとおり、ではもともと100予定していたものについて、労務単価の上昇があった分は、数量を減らさないと金額が合わないではないかというお話になってくると思います。そこはもうおっしゃるとおりで、物価上昇した分については、最終的には契約変更。ちょっとその契約変更の時期は上昇率によって変わってくるかと思いますけれども、予算が不足するという話になった場合については、契約変更も考えなければいけないというふうに考えております。
また、あくまで令和6年度の年度協定を締結するときに、最新の労務単価を適用するといっても、その令和6年度の中で、また急激な労務単価の上昇というのがもしあり得た場合については、先ほど御答弁させていただきましたインフレスライド条項を適用した上で対応することを考えているところでございます。