2802【原澤住宅対策課長】 今、2点御質問いただいたかと思うのですけども、重なる部分がございますので、答弁させていただきます。
作成の経緯についてなのですけども、この法律の改正自体は令和2年に公布自体はされていて、その段階で、こういった改正がされるということは当然分かっていると。なので、今の第四次住宅マスタープランの策定の中では、その情報は既に分かっていたということがございます。住宅マスタープランの中では、次期改定に向けて検討して、次期計画に統合する形で作成するという想定をしていたのですけども、きっかけになったのが、毎年次年度の税制大綱が発表されると思うのですけども、その中で、昨年の12月末に、マンション長寿命化促進税制といって、この認定を受けて、大規模修繕を行うとか一定の条件があるのですけども、そこの認定を受けて、大規模修繕も完了したマンションについては、翌年度の固定資産税の建物部分の減額をできるという制度ができました。それで、市の税務担当のほうでも、恐らくそこから検討が始まって、今回の議案で市税条例の改正を上程させていただいているということでございます。
住宅対策課としましても、その長寿命化税制を利用する前提が、たどっていくとこの計画の策定になるので、急遽、なるべく早く作成する必要が生じたところでございます。ですが、基本的には、国のほうでそういったことも想定して、計画策定の手引等を整備しておりまして、我々の計画も、基本的には住宅マスタープランが本市の場合ございますので、それと整合を取る形で策定をすればいいというように手引の中でも示されておりましたので、期間が短い中で、ちょっと簡素な計画──これはどこも大体そうなのですけども──になっておりますが、そのような経緯で、このようなタイミングで御報告させていただいたということになります。