令和5年 建設委員会

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2809【原澤住宅対策課長】  マンションの定義でございますけども、このマンション管理適正化推進法におきましては、今読み上げさせていただくのですけども、2以上の区分所有者が存する建物で、人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び付属施設が基本的にマンションというふうに定義をされておりますので、分譲マンションで2以上の区分所有者がいらっしゃれば、それはもうマンションという定義にはなります。

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