2840【高橋まちづくり推進課長】 まず、1点目の借地についてでございます。基本的にはお寺さんがお持ちということで、借地料を払って、借地という形です。今後というところですけれども、基本的にお寺さんの意向として、土地を売るですとかそういった意向というのは、吉祥寺のあの地区ではございませんので、借地というのはそのまま続くのかなと思ってございます。
あと、2点目の区分所有者さんの意向でございます。今、区分所有者は40名義がございます。開発公社を入れると41名義になります。区分所有法に建替え決議の合意要件というのがございまして、まず面積が議決権の5分の4以上、かつ区分所有者数の5分の4以上の合意が必要と規定されてございます。