令和5年 建設委員会

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3215【原澤住宅対策課長】  まず1点目の、扶養手当等の今回の給与関係の条例との違いでございますけども、一番の違いは、扶養手当等については住所要件がないというところに対して、市営住宅の入居に関しては、市営住宅については引き続く1年以上、それから福祉型住宅については引き続く3年以上、武蔵野市に住所を有していることが要件となっておりますので、その違いによるパートナーシップ制度の対象が異なるということになるかと思います。
 それから、血のつながっていない御家族といいますか、その入居に関しては、現状は、条例にありますとおり、民法上の親族、そこに事実婚の方と婚約者の方、それから今回パートナーシップの相手方の方が加わったという状況でございますので、現状におきましてはそういった形になります。
 他市の状況については正確に把握しておりませんが、基本的に都営住宅、東京都で定める条例に準じている自治体が多いというところからすると、本市と同様のような形が多いのではないかというふうに、これは推測です。
 以上でございます。

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