111【吉村子ども子育て支援課長】 保護者の役割というところは、もともと保護者の役割としては、「人格と尊厳を尊重し」というところは変わらず入っていると思っております。その中で、報告書の中では、保護者は身体的虐待にとどまらず、暴力によらない養育を行うことが保護者の役割に入っていたのですが、こちらは全体の虐待の防止であるとかというところにも入ってきますので、保護者だけの役割として入れるものではないというところで、そこからは外しております。また、保護者の定義というのも、言葉の意味というところに保護者も入れましたので、そこに移したものもありまして、少ししゅっとした感じになったかもしれませんが、核となるものはきちんと入れていると思っております。
市民の役割が増えたのではというところなのですが、市民の役割と、緑の報告書の中では事業者の役割というのが別々にあったのですけれども、言葉の定義として、市民というところに事業者も入るということで、市民の役割と事業者の役割は一つにして、また整理をしながら素案をつくっていったというものになります。