113【吉村子ども子育て支援課長】 まず、全てを役割とまとめているというところは、最初の目的のところでも、この条例の目的として、「市、市民、保護者および育ち学ぶ施設の役割を明らかにするとともに、権利の主体である子どもが家庭、育ち学ぶ施設、地域などの一員として、自分らしく安心して暮らすことができるまち、子どもの権利が尊重されるまちをつくることを目的とします。」という、この目的をするために、誰かが一つの責任を負うというわけではなく、全ての人が一つ一つ役割を持って、それを果たすことでまちをつくっていく、それを総合的に推進していくのが市の役割というところで、そのような形で書いております。基本法にも努力などということが書いてありますので、そちらももちろん含んでいるとは思っておりますけれども、市としてどういうまちづくりをするかとか、どういうふうにして子どもの権利を保障していくかを考えたときに、全体の役割というところで整理をしているところです。
また、保護者の役割のところに、もともと「保護者は、子どもの主たる養育者であり、子どもの人格と尊厳を尊重し」と書いてあったところですが、先ほどもお伝えしましたが、言葉の意味というところに保護者を入れまして、言葉の意味の保護者のところに「子どもを現に養育する親」と入れておりますので、そちらは意味のほうに置いたというところで整理をして、そこは役割のところには入っていないというところです。