119【吉村子ども子育て支援課長】 すみません、先ほど第一義的責任というところの議論はというところがあったと思うのですが、やはりこちらは検討委員会でも第一義的責任というのを入れるか否かというところはすごく議論があったところで、検討委員会としても、多様な御意見をいただく場というところで、そこで決まりというわけではありませんけれども、やはり第一義的責任と言ってしまうと親にかなりの負担がかかるのではないかというところで、そこを入れるか入れないかというと、どちらかというと行政のほうは入れたほうがいいと、子どもプランにも書いてあるのだからというところはあったのですけれども、入れないほうがいいというような御意見が多かったというところがあります。
また、この第一義的責任というのが何か、先ほど大野委員も愛されてというところがあったと思うのですが、第一義的責任というのは、民法でいうと、親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負うということが書いてあります。その権利と義務というのが何かというと、子の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他、その子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならないというところが具体的な第一義的責任だと思っております。そこを委員会の報告書では、虐待をしてはいけないとかというところも書いてあったのですけども、そこは取ったのですけれども、市の条例案の保護者の役割というところには「保護者は、子どもの人格と尊厳を尊重し、子どもが大切な存在として受け入れられ、愛されて育つことができる環境を確保し、子どもの権利が保障されるよう努めます。」と、これがまさに親にとっての第一義的な責任としてやっていただく役割だということで、市はこのように書いております。