
大野あつ子
映像ID: 2421
118【大野委員】 ありがとうございます。ただ、市長、こども基本法に書いてあるから、条約にも書いてあるから、うちは書かないのだというのは大きな間違いではないかと私は思います。そもそも子どもの権利についても、3条でしたか、書いてありますよね。それはきちんと条約に書いてあることですよね。だから、それは違うのではないかなというふうに私は思います。当たり前のことを書いてあるのですよ、それは武蔵野市がこう思うという部分を書いてあるので、こども基本法にたとえ書いてあっても、私は書くべきだと思います。
子どもにとっての幸せという部分ですけれども、何というのですか、生物として人間が生まれてきたときに、やはり母親に守ってほしいと赤ちゃんは多分思って生まれてくるわけですよね。様々な状況の中でそれが、子どもを虐待して死に至るような場合も様々報道されています。もちろんそれはそれです。だけど一番根本的な、生物として、産んだ親がその子を守っていきますよという大前提があって、だけれどもできない場合は社会が助けますということなのだと思うのです。できない場合、社会が助けますということがあるから、いきなり第一義的を抜くということにはならないと思います。生物として親に愛されたいと子どもは思って、いじめ等で虐待はされても、子どもはそばに帰りたいと言って、児相の一時保護所から帰るわけです。それでまた虐待が始まってしまったりするわけですけれども、そういう苛酷な中にあっても、子どもにとっては、親は親です。その親に対して社会が手厚く支援をしていくことで、その親御さんに親としての、もともとある子どもに対する愛情を取り戻していただくのが一番の目指す部分だと私は思います。
熊本の赤ちゃんポストとかも時々話題になりますけれども、本当にやむにやまれぬ状況でポストに赤ちゃんを持っていったときに、すごく丁寧にスタッフの方が対応される中で、やはり自分の身分を明かしてみようかとか、いずれこの子に会えるようにしようかとか、それが社会保障というか、社会のやるべき福祉という部分ではないかなというふうに私は思いますので、ここの保護者の役割の部分に、第一義的と入れるかどうかはともかくとして、検討委員会での文章の中では、「保護者は、子どもの主たる養育者であり」という部分が入っていることを残すほうが分かりやすい文章になる、子どもにとって父と母はすごく大事なものなのだということを分かっていただくことになるのではないかなと思いますが、何かあればお伺いします。