令和5年 文教委員会

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126【吉村子ども子育て支援課長】  大変失礼いたしました。第1条の目的にあるとおり、市としては、社会全体としてというところは、それぞれの役割を明らかにして、その中で子どもを主語として、子どもが権利の主体として、地域の中の一員として暮らしていけるというところを目的としておりますので、地域全体でというところは考えております。こども基本法の中の第3条の第5号の趣旨のところでも、社会全体でということを趣旨としてこのように書いてあるということは、こども基本法の解説のほうにも書いてありますが、逆にこども基本法のところには社会全体でというのが見えにくくなっていると思うのですけれども、こども基本法と趣旨は変わっていないと思っております。

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