
大野あつ子
市議会公明党現職
映像ID: 2421
127【大野委員】 ありがとうございます。こども基本法と趣旨は変わっていないということで、そういう意味では、私は、この第8条のところというのは、保護者が子育てにおいて、第一義的責任という言葉は使わなくてもいいと思いますけれども、やはり子どもの主たる養育者でありという、父母が子どもを抱き締めて愛情を注いで育てていって、その上でできないところというのは社会全体でカバーしていくのだというふうなことが明確に出たほうがいいと思っております。8条については、そこまでにします。
次に、24条、25条、26条のところで、今回25条が追加され、26条のところの項が追加されております。これを見させていただいたときに、この24条、25条、26条というのは、ほかの自治体ではいじめ防止対策推進条例というような形で、別建ての条例でよくつくられている。24条の初めにも書いてありますいじめ防止対策推進法という法によって、武蔵野市または教育委員会がつくっていくいろいろな機関や連絡会や対策委員会、そして問題調査委員会、そういうものの規定になっておりますけれども、ここに新たに追加してきたことから考えると、いじめ防止対策推進条例というものはつくらないで、もうここに入れたところで終わってしまおうということなのかなというふうに思うのですけれども、ここの条の追加、項の追加があった意図についてはどういうことなのかということをお伺いします。
では、そこまでお願いします。