
藪原太郎
立憲民主ネット現職
映像ID: 2421
143【藪原委員】 分かりました。
続いて、次は5条についてお伺いしたいと思います。ここでは育ち学ぶ施設というのが出てきます。ここで言う育ち学ぶ施設は第2条のほうで定義されていて、市内にある、学校教育法における学校の定義とされているので、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校になると思いますけれども、この条例は18歳未満が対象ということで、大学が除かれているのだろうなと思っているのですが、高等学校までが対象となると、いわゆる公立以外、武蔵野市立以外の学校、都立や私立、幼稚園も含む学校が市内には存在すると思いますけれども、ここでこの5条に「市と育ち学ぶ施設の関係者は、子どもが子どもの権利を知り、自分と他の人の権利の大切さについて主体的に学ぶ機会を保障します」とあるのですが、どのような形で機会を保障していこうと考えているのかというのをお伺いしたいと思います。
また、あと、子どもというのは、先ほどから陳情でもそうですし、前の委員の質疑でもそうですけれども、市外に通っているケースも多くあります。その場合、市の影響が届きにくいであろう、市外の育ち学ぶ施設、条例の中では、市内に限定されているから、これは育ち学ぶ施設に入らないと思うのです。でも、いわゆるその育ち学ぶ施設、市外にあるものに対しては、どのようなアプローチが今後行われていくのか、この辺についてもお伺いしたいと思います。