144【吉村子ども子育て支援課長】 第5条の市と育ち学ぶ施設の関係者が、どのようにこの保障をしていくかというところについては、具体的には、教育委員会であれば学校の中でというところがあると思うのですが、それが、第11条の育ち学ぶ施設への支援で、「市は、育ち学ぶ施設における子どもの権利を保障するための取組に対し、必要な支援を行います」というところと、「育ち学ぶ施設の関係者が専門性を高めるための研修と研究に自主的に取り組むことができるよう、必要な支援に努めます」、「市は、育ち学ぶ施設の関係者が働きやすい環境を整えることができるよう、必要な支援を行います」というところ、ちょっと具体的ではないですけれども、これに基づいてプランで何を支援していくか、こういう視点で支援していくというところがあると思います。
また育ち学ぶ施設は、意見表明のところでも、子どもが参加したり、決定に関わるようなところをやっていくということも書いてありますので、また学校教育計画などではどういうふうにそういうところをやっていくのかということは、具体的にそれぞれのところで検討していくものと思っております。
また、市外の学校にというところなのですけれども、市外の学校はおっしゃるとおり、こちらは市民の対象ではないです。条例というのは区域がありますので、市に関わるところになりますので、もし市内の子どもが市外に通っていて権利が侵害された、うちの定義で言う市民の子どもが市外で権利が侵害され、いじめに遭ったということであれば、先ほど、大野委員は分かりにくいとおっしゃったのですけれども、そちらはやはり権利擁護委員のところに来るなり、もし学校設置者の義務としてそこに相談のところがあれば、市外の学校できちんとやる。
それは、やはりいじめについても法がありますし、こども基本法もありますし、都についても条例もありますので、区域外についても対応するところは全てきちんと対応していただきますし、市民の子どもが権利擁護のところに来て、そこと調整するということになれば、必要な範囲で調整して、それは条例に基づいたり法に基づく中で協力をしていきながら、その子どもの最善の利益を考えながら、解決に向けて取り組んでいただくということになると思います。