令和5年 文教委員会

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146【村松指導課長】  今回、教育委員会としては、御相談があった場合については、やはりその学校の設置者である都であるとか、私立学校であれば都であるとかそういったところを御案内するということがありました。あと、解決というところではないですけれども、やはりいじめの悩みに関する相談につきましては、教育相談センターのほうで相談に乗るという形、そういうようなことで受けていることはございますけれども、そこでいじめの解決の手段として、何か働きかけるというところまではいっていなかった。そこが今回この条例をつくることによって、この子どもの権利擁護委員に相談することによって、そこに働きかけるというところ、解決までいかなくてもそこに働きかけたり、こういうような事案が起きているということを、連絡、調整したりできることになると認識しております。

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