令和5年 文教委員会

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150【吉村子ども子育て支援課長】  御指摘ありがとうございます。やはり条例というのは、その区域内に及ぶものと思いますので、市外の学校に対して働きかけるということはできないとは思うのですけれども、この第4条の市民というところには、保護者も子どもも入ってくると思うのです。市民や、学校などの育ち学ぶ施設の関係者とか、あとは市の職員に対しても子どもの権利の普及啓発ということを行って、やはり保護者から子どもに、子どもから子どもにという、お互いの権利の大切さを知るというところは、どうしても一人一人に市ができるものではないと思うので、啓発のパンフレットを作ったりとか、そういうことはできますけれども、それを市民、保護者が子どもに教えるとか、子ども同士で学び合うとか、学校の中で教えていただくとかというところで、広めていくことになると思っております。

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