令和5年 文教委員会

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道場ひでのり
道場ひでのり
自由民主・市民クラブ現職

映像ID: 2421

197【道場委員】  分かりました。確認できました。
 次に、論議されていました休息、これは第3条の子どもの権利ですね。4番目で休息する権利になったと。ちょうどこの訂正表のほうにもしっかりと書いてあります。もともとはここが違っていたわけです。子どもが休む権利だった。いわゆるこの原文で言うとレストです。休む権利がきちんと休息という言葉に変わっておりました。これはもう当然指摘させていただいたので、変わるものだと思っていたのですけれども、きちんと変わっていた、これはよかったということなのですが、結局一番肝腎なのは、それこそ検討委員会の報告書やら途中いろいろなことがあって、また大騒ぎになったりしていた原因というのは、学校を休む、何かそういう伝わり方がちょっと走っていって、それがいろいろな取られ方をしていったことがあったと思うのです。そうではないですよと。
 ちなみにこれは調べてみたら、原文のところには学校というのは、スクールという単語が2つ出てくるのです。要するに就学率、登校率を上げようという表現でスクールが2回使われていたり、休むというのは、いわゆるアブセンスとか、動詞ならアブセント、もしくはオフです。オフなんという単語はなかったです。アブセントというのは、家族の欠落という表現で1か所ありました。要するに学校を休むというのは、もともとの原文にはないのです。
 ただ、途中の報告書等、この9月に出てきた検討委員会の報告書にもありました。ここにはあえて細かいことは書いていなかったのですけれども、この緑色の報告書の15ページに、補足意見として、休む権利の制度化、子どもの特別休暇制度という議論もあったと。そういう意見が進められたとかではなくて、議論もあったと、ちょっととどまったわけです。それこそ報道のところでは、表現としては面白がって言われたのかもしれないけど、子どもに有給休暇を与えるような、何かそういうようなやゆもされたりしたわけです。
 それで一旦騒ぎになって、ちょうどこの文教委員会で素案が出てきたときの報告の中でお話ししました。そういう論議もされたけれども、この素案では一切それがなくなりましたという確認をさせていただきました。今回はその「休む」という表現自身も「休息する」に変わって、きちんとなったわけです。
 そこでよろしいですか。今度はこの条例の議案のほうの第13条です。1、2、3とこれは3項ありますけれども、3項のところで、もともとの素案のところは「学校」という表現が使われていたのです。ここです。もともとの素案のほうを読みます。「市は、子どもが休息を必要とする場合に、学校、その他の活動などを休み、多様な居場所で過ごすことについて、保護者および市民の理解が得られるよう、必要な啓発に努めます」と書いてある。それでこっちのほうはこの「学校」という表現が、先ほどありましたけど、「育ち学ぶ施設」に変わったわけです。たださっき用語の確認をしましたが、言葉の意味としてはこの育ち学ぶ施設というのは学校が含まれるから、実際としては学校は変わりない。
 そこでお聞きするのは、この条例の案のほうには、趣旨・説明がついていない。いわゆる逐条解説とかそういうものはないから、これはどういう意図なのかということでいくと、この素案のほうの趣旨・説明の最後のポチには、「自分の意思で学校、その他の活動などを休み」と入っているのです。となると、ここで確認したいのは、この条例で上がってきた文章の中には、字面としては出てきませんけど、記述としては出てこないけれども、素案の説明であった自分の意思で学校を休むというこの意味、これは含まれるのかどうか、御確認いただけますか。

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