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198【吉村子ども子育て支援課長】 素案のほうの18ページにも、「自分の意思で」の前に、「子どもは、休息を必要とする場合に」とついているというところを含めて、このところに学校は含まれると思っております。
先ほどもお伝えしたように、これは学校教育法などにも基づいておりますので、学校というところはきちんとした理由がないとお休みというのはできないし、学校長は、その理由をきちんと聞くということになっているところを含めて、もともと休むことはできるのですということは検討委員会の中でも議論があって、そこをきちんとお知らせしながら、それでも休息を必要とする場合、先ほど本間委員がおっしゃったように、教育の場面でもそういう中で、ウエルビーイングのため、自分の未来のために休む必要があると思うとき、自分で休みたいと思ったときには、親が駄目だというようなことを言ったら駄目なのかとか、そういうことではなくて、自分の意思で休むことも選択できるのだということはきちんと伝えたいですし、これは趣旨・説明にも本当にきちんと書いていきたいとは思っております。