226【吉村子ども子育て支援課長】 いじめ防止対策推進法でも関係機関との連携ということが書いてありまして、「国及び地方公共団体は、いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援、いじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言」などを、「関係省庁相互間その他関係機関、学校、家庭、地域社会及び民間団体の間の連携の強化、民間団体の支援その他必要な体制の整備に努めるものとする」ということは法の中に書いてありますので、この法に従って地方公共団体や国は連携しながらやっていくものだと思います。こちらの権利の条例のところとはまた別ですが、法律に基づいているものですので、そこはきちんとカバーはできるものと思います。