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令和5年 文教委員会

3月6日(月曜日)

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道場ひでのり
道場ひでのり
自由民主・市民クラブ現職

映像ID: 2421

227【道場委員】  法的根拠があるから、法律に基づいて機能する機関がきちんとやるということで理解しました。
 11月15日の委員会のときには、ここに書いてあります。ちょうど課長が、私がその辺りのことを質問したら、「その中で、子どもが、その権利が侵害されていると感じて、救済を求めてきた場合には、そのための何らかの手段を取るということは、27の権利擁護委員の仕事になってくると思います」とお答えされたのです。そうすると、法律の根拠のあることに関しては、それはさっきの答弁でもありましたけれども、その担当の機関が動く。それは分かるのです。
 そうすると、権利擁護委員の法的な根拠というのはどうなるのでしょうか。どういう定義で、どういう身分でといったら変ですけど、あなたはどういう権限でこういうことをされているのですかと。例えば子どもがどこか市外の学校に行っていて、自分を助けてくれと言ってきた場合、当然これは今の話で言えば、擁護委員が動くのだと思うのだけれども、擁護委員が行った場合、どう説明するのですか。どういう法的な根拠があるのか、身分がどうなのか、そこをお答えいただけますか。

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