239【吉村子ども子育て支援課長】 午前中にもお答えをしておりましたが、規則というのもきちんとつくっていくところですが、規則というのもこの例規類集には出てきますので、どういう規則をつくっていって、どういうふうにやるのかというところは出てくると思うのですけれども、規則で定めるものというのは、権利擁護委員の相談とか、救済の申立ての方法であるとか、調査、活動を行う必要な書類上の手続であるとかという、今必要な組織に関するものであるとか、任期であるとか、附属機関としての必要なものは全て、この条例の中に入れていると思っております。
そのほかの細かいところは規則でお示ししますし、それは見ることができますし、また、どういうふうにやっているのかということは公表していく──ちょっと公表できないことも、もし個人情報とかがあればというところはありますけれども、きちんとどういう活動を行っていくのかは、行政報告等させていただきたいと思います。