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山本ひとみ
映像ID: 2421
256【山本委員】 どうも御答弁ありがとうございます。ほかの自治体の条例集もあったので、いろいろ読ませていただいたのですが、私はこの上程された条例案を見まして、この子どもの言葉が入っているということに関して、よかったな、これはすごくいい点ではないかなというふうに思っているのです。
それがちょっとぜひ冒頭にお伝えしたかったところでございまして、もう一つはやはり、子どもには権利が様々、常にあるわけですけれども、それを条例の形できちんと文章に残して、これからの子どもたち、今いる子どもたち、みんなが行使できる、そういう権利として条文に書いておくことが大切だと思いましたので、その権利の主体という言葉についてもきちんとありますので、これもよかったなと思っています。
あとは内容に関して幾つか伺いたいと思います。まず内容に関して、そもそもの意義のところから話をしたいのですけれども、子どもを養育する主体がどこにあるのかという問題でございます。こども家庭庁ができたときに、どうして家庭という言葉が入るのかなというのは、私はちょっと疑問がありました。子どもにとって家庭というのはいろいろな意味があります。もちろん両親と子どもがよい関係で、仲がいいという家庭もあるでしょう。それはそのほうがいいと私も思いますけど、そうではない場合だってそれこそあります。そういうことを強調してしまいますが、あるのです。宗教2世の問題なんかでもありますけれども、虐待をする人が家庭の中でという場合だってやはりあるわけだし、ないほうがいいけれども、そういう事実がないかといえばやはりあるということについて、見なければいけない、その背景というのもあると思うのです。
ですから、第一義的な養育の責任ということに、今回あえて保護者とか親とか、そういう言葉を入れることに関して、私はちょっとそこは入れないほうがいいのではないかなという意見を持っていますけれども、養育ということに関して、実際家庭を離れて、それこそ育ち学ぶ施設で育っているお子さんもいると思うのです。そういう方たちは武蔵野市にはどれぐらいいて、どういうつながりがあるのかということに関して、お答えできますでしょうか。